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福利厚生について

社会保険・雇用保険について

健康保険

業務災害や通勤災害以外の病気やけがなどに対して、「療養費」「高額療養費」「出産手当金」などが支給される公的な医療保険制度です。

厚生年金保険

厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する人が対象となり、国民年金に上乗せして支給されるものですが、将来安心・自立して老後を暮らせるための社会的な制度です。

雇用保険

働くみなさんの生活と雇用安定と就職の促進のためのために、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して給付の支給があります。

労災保険

労働者が業務上または通勤により負傷したり、病気にかかったり、障がいが残った場合等に、ご本人や遺族に対して給付の行われる制度です。

雇用保険加入要件

必要書類

雇用保険に加入の際、「被保険者番号」が必要となりますので、事前にご用意ください。
前職の雇用保険喪失手続き後、加入手続きを行います。

加入要件

  • (1)契約時間は1週間で20時間以上(1ヶ月で80時間以上)

  • (2)契約期間が31日以上継続する見込みのある契約が締結された場合

社会保険加入要件

必要書類

社会保険加入の際、「マイナンバー」もしくは「基礎年金番号」が必要となりますので、年金手帳を事前にご用意ください。

全国健康保険協会東京支部より健康保険被保険者証が当社に届き次第、お渡しいたします。
(資格取得日より1-2週間程で、郵送もしくは営業担当より直接お渡しいたします)

 

※困ったときは※

Q、年金手帳が手元にありません。どうしたら良いでしょうか?

A、基礎年金番号がわかれば問題ございませんので、お近くの年金事務所で確認するか基礎年金番号通知書にてご確認ください。

加入要件

  • (1)契約時間が週20時間以上の場合

  • (2)2ヶ月を超えて雇用される場合

年次有給休暇制度について

年次有給休暇は、勤務開始した日から6ヶ月間継続して勤務した時点で、勤務期間の出勤日数に応じて所定の日数が比例付与されます。またその後は継続勤務1年毎に、所定の日数が比例付与されます。

※雇用契約が結ばれていない期間が1ヶ月に達した場合は、年次有給休暇の残日数はすべて無効となり、再入社した日が起算日となりリセットされます。

有給申請ができる日

有給休暇は、派遣期間中の契約で定められた労働日にご利用いただけます。

申請方法

  • 営業担当に有給使用日を事前にご連絡ください。勤怠システムへの反映方法については入社の際にご説明いたします。
  • 原則として事後申請は認められませんので、前もって営業担当に利用日をお知らせいただくようご協力お願いいたします。
  • 申請のあった時季に有給休暇を利用されることが、業務の正常な遂行の妨げになる場合には、その時季を変更していただくことがあります。